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住民税はいつから?新卒は2年目から手取りが下がってしまいますので注意!

住民税はいつから?新卒は2年目から手取りが下がってしまいますので注意!

はじめに

社会人の皆さん、給料が支払われていますよね。では、前年も支払われていましたか?

そうなると、社会保険や税金に関する手続きをすべてご自分で行っているはずです。どれもこれも面倒臭いものですが、とりわけ住民税は複雑で分かりづらいといわれます。

住民税とは、日本国内に居住していて、前年に所得があるすべての人に課せられる税金です。所得税と似ていて紛らわしいかもしれませんが、仕組みや納付方法、計算方法などにしっかりと違いが見られます。

ここではどなたにも分かりやすいよう、住民税についてひとつひとつ解説していきます。

住民税とは

最初に住民税というものについて、一から説明していきます。
住民税は都道府県民税と市区町村税の総称であり、その年の1月1日の住民票所在地の自治体に納める税金です。行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う形で、教育や福祉、行政サービスの資金のために徴収されているというとイメージしやすいかと思います。住民税は収入によって金額が違うほか、住んでいる地域によっても変わります。

所得税との大きな違いとして挙げられるのは、国税である所得税に対し住民税は地方税なので納付先が異なっていることです。また、課税対象の期間がそれぞれ異なるため、無収入の方でも状況によっては住民税だけ課せられることもあります。

住民税はいつから払う?

住民税はいつから課税されるのでしょうか?

所得税はその年の所得に対して課税されるものですが、住民税は前年の1月1日~12月31日の所得に対して課税されるものです。そのため、現在所得がない状態でも納付する必要が出てきます。

会社員の方は、会社が給料から天引きした住民税を本人に代わって納税します。6月~翌年5月までの1年間に、特別徴収という形で住民税が12回分に分けて分納されていることになります。

一方、個人事業主やフリーランスの方は、自治体から送られてくる納付書をもとに、6月、8月、10月、1月の年4回、普通徴収という形で1年分の住民税を納付します。もしくは、6月末までに1年分の住民税を一括払いすることも可能です。

サラリーマンは引かれています。

住民税がどのように支払われているのか、意識したことがないという方もいらっしゃいますよね。

お伝えした通り、サラリーマンやアルバイトの方は、原則として給与から天引きされる形で住民税を支払っています。

会社に属している給与所得者は、勤め先の給与支払者が住民税を給与天引きで行う特別徴収義務者に当たるため、特別徴収による住民税の支払いが義務付けられているということになります。

これにより、会社側の事務負担は増えてしまうのですが、個々人の納付のし忘れがなくなりますね。サラリーマンやアルバイトの方にとっては楽でしょう。

会社や自分自身に特別な事情があって、個人事業主やフリーランスの方のような普通徴収に切り替えたい場合も認められるケースが多いようです。クレジットカードでの支払いに対応している自治体もあります。

住民税は2年目の6月からスタートする

住民税は前年の給与所得に対して課せられるものとお伝えしました。

税額は、勤め先の会社が1月末までに区役所や市役所に出向いて報告した前年の給与額などを頼りに決定されます。

サラリーマンやアルバイトの方ような給与所得者の場合、特別徴収となりますから、その年の6月から翌年の5月にかけて、前年の課税分が給与から天引きされます。

すなわち、入社1年目ですと前年の給与所得がないため、勤め始めてから翌年5月までは給与から天引きされないのです。入社2年目の6月から、いよいよスタートするのですね。

したがって、2年目は1年目とほぼ変わらない給与額であるというのに、手取り分が減ってしまうことになります。

-新卒2年目の場合、住民税はどのくらいかかる?

住民税の天引きによる、一般的な新卒2年目の給与の減額がどのくらいであるか見ていきましょう。

たとえば、基本給が20万円の場合。社会保険料等控除後の手取り額は、17万円弱となりますね。9か月分で180万円、賞与で50万円の支給があったとすれば、年収は230万円です。

住民税を簡単に計算すると、年間8万円程度。12等分して1か月当たりは7000円弱。

すなわち2年目の6月から、さらに7000円天引きされることになるため、給与の手取り額は16万円近くになってしまいます。

そして、忘れてはいけないのが住民税の課税対象は1月~12月までの給与所得であるということ。

4月入社の場合に2年目で天引きされる住民税の課税対象は9か月分(4月~12月)ですが、3年目は12カ月分(1月~12月)になります。さらに天引きによる減額分が増える訳ですね。

退職しても翌年に住民税を払わないといけないことも

それでは、退職した場合の翌年の住民税について見ていきます。

6月1日~12月31日に前の勤め先を退職する際には、特別徴収として天引きされてきた住民税が自動的に普通徴収に切り替わります。住民税の納付漏れで延滞税が発生してしまわないよう、注意が必要です。新しい勤め先の特別徴収に切り替える際には、前もって、特別徴収できるかどうか尋ねておくと良いでしょう。

それから副業をされている方は、給与所得以外で得た収入についても住民税を支払わなくてはいけません。この場合、個人事業主やフリーランスの方のように確定申告を行うか、住民税の申告を行うことが必要です。また、納付方法を自分で納付にしておけば、副業について勤め先に隠しておくことができます。

住民税はいつから? まとめ

住民税について解説していきました。

新社会人となると、1年目はついつい欲しいものを買いすぎたり趣味や遊びに使いすぎてしまったりするものです。中にはローンを組んで大きな買い物をされる方もいらっしゃいます。

お伝えしたように、2年目からは住民税が天引きされることで手取りの収入が減ってしまいます。そうすると、毎月のやりくりは前年以上に厳しく感じられるでしょう。1年目のうちに翌年のことを考えて、支出を抑える癖を付けておくとよいですね。

また、退職や転職をされて普通徴収に替わった場合に、払い忘れることのないようよく注意して下さい。

住民税とは長い付き合いになります。この記事で少しでも理解を深めて頂けていたら、幸いです。

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