遺品整理お役立ちコラム

生前整理のやることリスト!不用品・お金・デジタル機器などを整理しよう

生前整理のやることリスト!不用品・お金・デジタル機器などを整理しよう

今しておくべき生前整理

生前整理という言葉が定着してきた現代。
とはいえ、一体なにをすればよいのか分かりにくいですよね。

そもそも生前整理とは、生きている間に自身の財産や持ち物などを整理し、不用品をあらかじめ処分することを指します。
物はなるべく断捨離し、お金はひとまとめにするなどして、遺族が困らないよう用意しておくのです。

生前整理にはある程度の体力や気力が必要なため、40,50代くらいから始めるとよいでしょう。
ご自分ひとりでは難しい場合、業者の力を借りることもできます。
それでは、生前整理でやることをご紹介していきますね。

生前整理のやることリスト①物の整理

物に対する愛着度は、本人でなければ分からないものです。
自身の死後にも形見として取っておいてほしい物もあるでしょう。
また、一見ごみのようでも実は価値のある物は、遺族が捨ててしまわないように記しておく必要があります。

とはいえ、まだ自身の生活がありますよね。
以下の要領で整理していくことがおすすめです。

  1. 現在使っている日用品など →死後は処分してもらう
  2. 非常に愛着のある物 →死後は形見として取っておいてもらう
  3. 価値のある物 →死後は誰に譲るかor売却してもらうか明確にする
  4. 今は手元に置いておきたいが価値のない物 →死後は処分してもらう
  5. 現在使っていない物 →すぐに処分する

5.の現在使っていない物は、自治体のルールに従って捨ててしまいましょう。
部屋もすっきりして、居心地がよくなるはずです。
量が多い場合には、不用品回収業者に依頼すると楽になります。

生前整理のやることリスト②デジタル整理

デジタル遺品という言葉もよく耳にするようになりました。
お使いのPCやスマートフォンなどのデジタル機器内や、インターネット上に保存されているデータや情報のことですね。
こういったデータや情報は、消去したつもりでも復元ができることもあります。
確実に削除したい場合には、専門家に依頼するとよいでしょう。

また、SNSや会員になっているウェブサイトやアプリの解約には、IDやパスワードが必要となります。
特に、月額料金などが発生するウェブサイトやアプリは必ず解約してもらわないといけませんよね。
IDやパスワードをノートなどに記載して、他人には知られていない場所に保管しておき、死後はどなたかに託す準備をしておきましょう。

故人が遺したデジタル遺品のパスコード解除や解約の方法をチェック。

https://ihinseiri-madoguchi.comall/column/%e3%80%90%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e9%81%ba%e5%93%81%e3%80%91%e6%95%85%e4%ba%ba%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%82%84pc%e3%81%ae%e3%83%91%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%89%e8%a7%a3%e9%99%a4/23346/

生前整理のやることリスト③お金の整理

お金を整理する際は、まずすべての預金口座をノートなどに記載しておくようにしましょう。
現代では紙の通帳が発行されない銀行もあるため、遺族が口座を見つけられないこともあるのです。
あまり使用していない口座であれば、生前に解約しておくとよいでしょう。

株や証券をお持ちであれば、それも一緒にノートに記載しておくと遺族の相続手続きが楽になります。
相続税の申告は死後10ヶ月以内と定められています。
お金に関する契約書や必要書類はまとめておき、分かりやすい場所に置いておいてくださいね。

生前整理のやることリスト④葬儀やお墓の準備

葬儀に呼んでほしい親族や友人の連絡先もまとめておきましょう。
​​アドレス帳に登録されている方全員に訃報をお伝えすべき、という訳でもないですよね。
遺族がスムーズに連絡できるよう、配慮しておくのです。

また、葬儀やお墓に関する希望があれば、あらかじめ遺族に伝えておきましょう。
遺族に金銭的な負担を掛けないために、費用の準備をしておく方もいらっしゃいます。
その場合には、「遺産のうち〜円は葬儀/お墓に使ってほしい」などとノートに記載するとよいですね。

生前整理のやることリスト⑤エンディングノートや​​遺言書の作成

遺品のこと、お金のこと、葬儀・お墓のことなどを、まとめてエンディングノートに記しておくのもおすすめです。
決まった形式はないため好きな内容で書けるのですが、市販のものを使用すると簡単かもしれません。

ただし、エンディングノートには法的効力がありません。
財産分与について書き残す場合は、遺言状の作成が必要となります。

公正証書遺言を作成するには遺言者本人であることを証明するための実印と印鑑証明書を用意し、2人以上の証人と一緒に公証役場に行きます。
そして公証人に遺言の内容を伝え、遺言書を作成してもらいましょう。

生前整理をプロに頼むなら【まごころ一歩】

生前整理でやることを5つご紹介しました。
きちんと生前整理をしておけば、遺品整理が楽になり費用もあまり掛からなくなります。
時間がない、体力・気力がないという方は、プロに依頼してみるのもよいでしょう。

生前整理なら、遺品整理業者の【まごころ一歩】がおすすめです。
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