【原付の譲渡証明書】そのPDFと書き方について紹介!(2020年最新版)
2020.01.23
原付を譲渡してもらった場合に必要なもの
原動付自転車などを他人から譲渡(他人から譲りうけた)とき、はナンバープレートの交付の手続きが必要になってきます。
譲渡してもらった場合は、名義変更をしなければなりません。
そして新しいナンバープレートと標識交付証明書を手に入れるのに、譲渡証明書が必要になってきます。
譲渡証明書とは、どう言ったものなのかよくわからない方も多いのではないでしょうか?
正しくスムーズに手続きを行うために、しっかりと理解しておきましょう。
原付の譲渡証明書とは
譲渡証明書とは、譲りうけた原動付自転車や小型特殊自動車の名義変更の手続きをするときに、
「原動付自転車を譲る側が、譲ってもらう側に、原動付自転車を譲りました。」ということを証明する大切な書類(譲渡証明書)です。
なので譲りうけた原動付自転車を、自分のものだと証明する過程で、譲渡証明書が必ず必要になってきます。
この譲渡証明書がないと、譲渡の手続きは書類上、成立はしないのでしっかりと確認しておきましょう。
原付の譲渡証明書の書き方
こちらは、市区町村によって多少違いがあるみたいですが、多くの市区町村は廃車書が譲渡証明書を兼ねているようです。
ですが、譲渡証明書が廃車書にない場合はPDF(電子的に保存した譲渡証明書のファイル形式)をプリントアウトして活用しましょう。
記入欄としては、車検証を見ながら車名・形式・車体番号・原動機の形式を記入します。
最上部の欄にはバイクを譲渡する人の氏名・住所を記入し、印鑑を押します。
下の欄にはバイクを譲り受けた日付を記入して、譲りうけた人の氏名・住所を記入します。
基本的に譲渡証明書は、譲る側が記入していきます。
原付の譲渡証明書以外に廃車申告受付書が必要
廃車申告受付書は、譲ってもらう際に譲渡証明書と一緒に廃車申告受付書という書類が必要になってきます。
先ほどもお伝えしたように、市区町村によって異なりますが廃車書が譲渡証明書を兼ねている場合が多いです。
譲ってもらう側は、「廃車申告受付書・譲渡証明書」の2つの書類がなければ譲り受けることはできません。
なので受け取るときは、しっかりと「譲渡証明書」の他に「廃車申告受付書」この2つの書類があるか確認しておきましょう。
本人確認書類と印鑑も忘れずに
廃車申告受付書と譲渡証明書は、譲ってもらった方から受け取っているので、あとは自分の印鑑と自分の身分を証明できるもの(免許証など)が必要です。
必ず忘れずに役所に持って行きまいょう。
役所に譲ってもらった側が、手続きに行くとき持って行くものは下記の4つです。
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証など)
手続きするときは、「2つの書類と自分の印鑑・本人確認書類」この4つを必ず忘れないで持って行きましょう。
譲渡以外に購入、転入した場合は
譲渡してもらう以外にも新しく購入した場合や、他の地域から転入してきたときの手続きとして、申請に必要な書類も変わってきます。
販売店で購入した場合は販売証明書が必要になってきます。
他の地域から転入してきた場合は、廃車申告受付書が必要になってきます。
廃車届出をしていない場合は、廃車申告受付書の代わりに、
前登録地のナンバープレートと標識交付証明書が必要になるので、
スムーズに手続きが行えるように事前にしっかりと確認しておきましょう。
原付の譲渡証明書 まとめ
原付の譲渡にはどんな書類が必要か、手間と順序とおわかりいただけたでしょうか?
原付バイクを譲る側は、ナンバーの廃車手続きをしましょう。
原付バイクを譲ってもらう側は、ナンバーの登録手続きをしましょう。
譲渡する際には自分の原付バイクとして譲りうけられるように、いろいろな手続きがありますが間違いのないように事前に確認し、しっかりと手続きを行いましょう。
わからないこと、気になることがある場合は是非一度、弊社にご連絡ください。
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