相続放棄する時の遺品整理時の注意点
2022.12.30
「相続放棄とは?」「相続放棄をする時の遺品整理のコツは?」など実際に行う時にどのような手続きが必要なのか気になりませんか?
相続放棄をした際は遺品整理をしてもいいのかと迷う人も多いかと思います。
相続放棄とは、被相続人が遺産の相続権利を放棄することを意味します。相続放棄をすれば借金を背負わなくてもいいものの、全ての遺産を放棄しなくてはいけないため注意が必要です。
本記事では、相続放棄の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を放棄することです。
具体例としては以下です。
- 家
- 不動産
- 貯金
- 車
- 証券
- 貴金属
- 現金
- 負債(借金)
プラスとなる財産だけでなく、負債や借金といったマイナスとなる財産も放棄対象となります。
相続放棄をするためには、相続される遺産が残っていることを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。
もし相続放棄を実施する場合、被相続人が住んでいた地域の家庭裁判所に申告する必要がありますが、相続放棄は自力で行うことも可能ですが、相続に関する知識のない素人では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。
相続放棄を選んだほうが良いケース
相続放棄はほとんど資産よりも負債のほうが多く相続してしまう場合に検討するケースが多いです。
プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、マイナス(負債)が多いという場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避できます。
例えば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済しきれないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。
しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
借金を引き継ぐ必要がなくなり、相続トラブルに巻き込まれる可能性を回避することができます。
デメリット
被相続人の財産を全て放棄する必要がある・一度放棄すると撤回や取り消しができないことが挙げられます。
相続放棄を選択すると、価値ある遺品や財産を全て放棄しなくてはいけません。
一度放棄してしまうと撤回や取り消しができないため、どのような遺産が残っているかしっかりと調査する必要があります。
また、遺品の中には資産価値のあるものも多く、むやみに処分ができません。全ての手続きが完了するまでに時間がかかるのも、相続放棄の大きなデメリットと言えるでしょう。
相続放棄する時にすべきこと
相続放棄を選択した場合、以下の手続きを進める必要があります。
- 相続放棄する旨を申請する
- 相続放棄しても遺品管理をしなくてはならない
- 費用はかかるが遺品の管理しなくていいように相続財産管理人を選任してもらう
- 【例外】遺品整理を早急に進めないといけない場合もある
それぞれ詳しく解説します。
相続放棄の申請・必要書類
相続放棄の申請先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
提出方法は家庭裁判所に行き直接提出するもしくは、郵便で送付方法があります。
必要な書類としては、相続破棄の申請書・被相続人の住民票除票もしくは、戸籍附票、申請人の戸籍謄本が必要になります。
相続放棄しても遺品管理をしなくてはならない
相続放棄を選択したからといって、遺品をそのまま放置していてはいけません。
相続放棄をしたら、次の相続人が相続するまで遺品を管理する義務が発生します。
例えば、賃貸物件の部屋にある遺品を相続放棄する場合、次の相続人が決まるまでの管理が必要です。
管理が不十分だと、大家から損害賠償を請求される可能性もあるため注意しなくてはいけません。
そのため、相続放棄をする場合は次の相続人が決まるまでは遺品を大切に保管しておきましょう。
相続放棄する時は遺品を処分してはいけない
相続放棄を選択した場合、基本的には遺品の処分をしてはいけません。
もし遺品を勝手に処分してしまうと、「遺産を相続した」と判断されてしまいます。
また、処分ではなく売却をした際も同じです。金銭的価値のある遺品を売却した場合、得た利益は全て財産として扱われてしまいます。
そのため、基本的に相続放棄をした際には遺品に触らないのが懸命です。ただし、金銭的に価値のない手紙や写真などは処分しても問題ありません。
相続放棄する時の遺品整理
相続放棄を選択して遺品整理を行う場合は、以下のポイントを抑えておきましょう。
- 金銭的な価値の有無で形見分けを行う
- 相続放棄後は現金や預貯金をそのままにしておく
- 判断が難しい場合は遺品整理サービスを利用する
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