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死亡診断書は新元号の令和に訂正する必要あり。訂正印(印鑑)だけで大丈夫?

死亡診断書は新元号の令和に訂正する必要あり。訂正印(印鑑)だけで大丈夫?

死亡診断書とは

死亡診断書とは人が亡くなった場合に、医師から発行してもらう書類のことをいいます。

ほとんどの場合は死亡を確認した医師がその場で直接記入して死亡診断書を作成することになります。

死亡診断書には異名や性別などの個人を特定する情報や死亡した場所や死亡した時の時刻や志望した場所だけではなく、死亡の原因に関しても記載され、死亡診断書を見るだけで死亡に至るまでの経緯が一目でわかるようになっています。

死亡診断書は令和に書き直す必要がある

死亡診断書 令和 書き直す

死亡診断書では、死亡した時刻は当然正確に記載する必要があります。

2019年5月1日から、元号が平成から令和に代わりました。

したがって死亡診断書を記載する時にも平成ではなく、令和で提出する必要があります。

令和の診断書しっかりと準備しているところもあるでしょうが、それでも大量の「平成」と記載された診断書をどうすれば良いか困っている病院も多いのではないでしょうか。

実は平成版の診断書も令和に書き直しさえすればそのまま使用することができます。

平成版の死亡診断書を訂正印で修正しても問題ない

死亡診断書 訂正印

平成版の死亡診断書を令和用に使用する際の手順ですが、それほど難しい手順はありません。

通常の記載方法と同じように死亡診断書内の必要項目を記載します。

記載が終了したら年号の「平成」の部分を二重線で消去して、その上、もしくは下の空いている部分に「令和」と記載しましょう。

そして最後に二重線で消した「平成」の部分に訂正印を押せば令和の診断書としてそのまま使うことができます。

つまり通常の書類の訂正方法に則って訂正することで平成版の診断書がそのまま使用できるという訳です。

死亡診断書はコピーを取りましょう

死亡診断書 コピー

死亡診断書は死亡届と一緒に役所に提出することになるので、一度提出してしまうと二度と手元には戻ってきません。

ところが、死亡届を提出した後で再び診断書が必要となるケースというのが結構あります。

例えば死亡した人が生命保険に加入していて、死亡したことによって保険金が支払われるのであれば、死亡したことを証明するものとして診断書が必要になりますし、金融機関の名義変更や戸籍の変更などといった必ず行わなければいけない手続きの際にも必要となります。

再発行してもらう事は可能ですが、あらかじめコピーを取っておくとその後の手続きをスムーズに進めることができるでしょう。

死亡診断書の書き方(書式)

死亡診断書は公的な書類ですから定められた書式やマニュアルなどがあり、それに従って記載していくことになります。診断書で記載することになる主な項目は「死亡診断書とは?」の項目で記載したものが主です。

マニュアルには記入の決まりが細かく決められています。例えば文字は楷書ではっきりと書き込むことや、該当する数字は〇できちんと囲む、時刻は午前午後表記で12時は0時と記載するといったことが主な決まりです。

サイトはこちら➡死亡診断書マニュアル(厚生労働省)

死亡診断書の書き方【記入例】

書類には氏名や生年月日など死亡した人に関することや、死亡時刻や死亡した場所、死亡した原因というような死亡に直接関係のあることまでを正しく記入しなければいけません。ちなみに突然死などによって、死因が特定できない場合bは死因の欄は「不詳」と記載する決まりになっています。

ちなみに死亡診断書には通常のもののほかに「死体検案書」と呼ばれているものもあります。

死体検案書は自殺や交通事故などというように事件性が高いと判断される場合に記載されることとなります。

料金も通常のものは3,000円から10,000円ほどですが、死体検案書の場合は10,000円から30,000円と高額になります。

これは死体検案書の場合は健康な人が突然亡くなってしまうケースが多いため検死をおこなうなど、死亡した原因を調べるのに手間と時間が必要になるからです。

死亡診断書 死因の書き方について

死亡診断書 死因 書き方

死因に関してはその人が死亡した際に患っていた病気で死亡に直接関係するものであれば、その病気を記載することになります。

複数の病気を発症していた場合の死因に関しては明確な決まりがあるわけではなく、あくまでも診断書を記載する医師が最も死亡の原因となると判断した病気を記載することになります。

死亡診断書 老衰の場合はどう書くのか?

近年は老衰が原因とされる志望者数が増加してきています。

これまでは老衰と判断されるような死因であったとしても「肺炎」などというように、何らかの病気を発症したことによって死亡したという記載をすることが多かったのですが、やはり本来の死因をきちんと記載しなければいけないという考えの変化などもあり、ここ最近では老衰で亡くなった人の場合、死亡診断書にははっきりと「老衰」と記載する意思が増えている傾向にあります。

しかしながら老衰の定義というのは難しく、何らかの定義を作り出すことが必要になってきています。

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