【古物営業法の改正】新しい7つの点を詳しく解説。無許可だと懲役になることも!(2020年最新版)
2019.12.28
はじめに
物を売るお仕事に関わる場合には古物営業法について知っておく必要があります。
この法律は中古品の売買に関する法律であり、2018年には法律の改正が行われました。
今回はその改正の内容について紹介していきます。新しい知識を頭に入れておきましょう。
古物営業法とは
古物営業法とは古物営業に関する法律のことをいい、盗品の売買を防いだり盗品を早く発見して被害を回復しやすくすることを目的に作られました。
中古品の売買が行われている現場には、盗品が紛れ込んでしまうリスクがあるからです。
古物の対象商品13品目
古物営業法による古物とは、1度でも取引が行われた品物のことをいいます。
使用しているかどうかは関係なく、未使用だったり未開封のものでも売買が行われたのであれば古物となります。
古物には法律によって13品目が定められています。
13品目には
- 美術品類・衣類・時計及び宝飾品
- 自動車・自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類・写真機類・事務機器類
- 機械工具類・道具類・皮革及びゴム製品・書籍・金券類
などがあります。
古物営業とは
古物営業とは、古物の売買や交換を行うことをいいます。
委託を受けて売買や交換を行うこともふくまれます。
古物営業には大きく分けて
- 古物商(1号営業)
- 古物市場主(2号営業)
- 古物競りあっせん業者(3号営業)
があります。
古物商(1号営業)には、リサイクルショップ・古本屋・古着屋・中古車販売・金券ショップ・古美術商等があります。
中古パソコンやCD、DVD、ゲームソフトの販売業者等も含まれます。
古物商許可の申請について
リサイクルショップを開業する場合には、古物商許可の申請を行って免許を受ける必要があります。
申請は営業を行うお店がある住所を管轄している警察署で行います。
必要な書類を揃えて、窓口に申請を行う流れになります。
何も問題がなければ、申請してから1~2か月程度で許可されます。
古物商許可の免許を受けた業者が守る義務
古物商許可の免許を受けたらリサイクルショップを開業することができますが、いくつか守られなけばならない尊守事項の義務もあります。
例えば、古物商許可プレートをお店の見やすい部分に掲示することや営業所ごとに管理者を1人置かなければならないこと、
他人に名義貸しを行ってはいけないこと等が決められています。
取り扱う品目によっては、身分証を提示しなければいけないこともあります。
古物営業法の改正点7つ
古物営業法の改正点には
- 1.古物商許可手続き単位の見直し
- 2.仮設店舗の届出
- 3.簡易取消の新設
- 4.欠格事由の追加
- 5.非対面取引における本人確認方法の追加
- 6.帳簿の様式
- 7.主たる営業所等届出
など7つがあります。
この中で古物商許可手続き単位の見直しは2020年の4月からスタートすることになっています。
それ以外は2018年に既にスタートしました。
この改正については警視庁の資料でもまとめられております。
資料はこちら➡警視庁
古物営業法の改正はなぜ行われたのか?
古物営業法の改正が行われた理由として、インターネットを使った中古品の売買が急増したことが挙げられます。
インターネットオークションや中古品売買アプリなども広く普及しています。
それにより中古品の取引を行う人が急激に増加したのです。
現在ではパソコンやスマートフォンを使えば、手軽に中古品を売買することができます。
古物営業法の改正で届け出が必要に
古物営業法の改正によって、古物商許可の免許を受けた全員が「主たる営業所届出」を出さないといけなくなりました。
これは主たる営業所を管轄している公安委員会に、営業所等届出を提出する必要があります。
忘れている人は、早めに届出書を提出するようにしましょう.
期限をオーバーすると許可が失効することに
営業所等届出は、期限内に出さないと古物商許可の免許が失効してしまうかもしれません。
期限が2020年3月31日までと定められているので、それまでに手続きをしておく必要があります。
必ず期限内に必ず届出書を提出するようにしましょう。
無許可で営業を続けていると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられてしまうので注意が必要です。
古物営業法の改正に関するQ&A
Q.期限はいつまでなのか?
A.2018年10月24日から受付を開始していて、期限は2020年3月31日となっています。
Q.届出手続きが必要な人は?
A.2018年10月24日以前に古物商許可を受けている古物商や古物市場主になります。
また、2020年3月31日までに許可を取得した人も含まれます。
古物商許可がとれない場合とは?
古物営業法の改正によって、古物商許可の申請をしても許可されないことが多くなりました。
これは欠格要件が追加されたためです。
改正される前は、禁固刑以上の刑や財産犯で罰金刑に関わる前科を有する場合が欠格事由と定められていました。
それに加えて暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者も欠格事由に追加されています。
元々古物商許可は、盗品の流通を防止したり盗難の被害を早期発見する目的で作られた制度です。
暴力団員や窃盗罪で罰金刑を受けた人は、古物の取引にかかわるのに相応しくないという理由で欠格事由に追加されたのです。
これは2018年以前に古物商許可を受けた人も対象となります。
改正により本人確認が新しくなった
古物営業法が改正されたことによって、非対面における本人確認の方法が追加されています。
本人確認の方法には、取引相手から電子署名付きのメール送信を受ける事や古物商が取引相手に本人限定郵便等を送付して到達したかを確かめること等があります。
それから古物商が提供したソフトウエアを活用して、相手から容貌を撮影した画像と運転免許証等の本人確認書類の画像送信を受けるといった方法も挙げられます。
インターネットやアプリを使った非対面取引ではなりすまし被害が発生しやすいことから、こういった本人確認方法が追加されたのです。
古物営業法をしっかりと理解しよう
リサイクルショップを運営しているなど古物に関する取引を行っている場合には、古物営業法やその改正点についてしっかりと理解しておくことが重要です。
改正によって既に古物商許可を受けている人でも営業所等届出を出さなければいけなくなりました。期限内に届出をしないと、免許を失効してしまいます。
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