残置物処分にかかる費用を安くする3つの方法。合意書を交わしてトラブル回避
2023.05.24
はじめに
中古住宅を売却しようと思った時、家具や家電などの生活用品がそのままになっていることがあります。
面倒なのでそのまま売却したいと考えるかもしれませんが、購入する側からすると家具や家電が残っているのは大きなマイナス要素です。
自分の好みとは違いますし、生活用品が置いてあることでスペースが狭く感じられることもあります。
サイズが大きい物は捨てるのも大変ですし、処分するのに費用が発生してしまうことも珍しくありません。
住宅を売却する際には、何もない綺麗な状態にした方が買い手が付きやすくなります。
また、そこに住んでいた人が急に亡くなったような場合には、家具や家電だけではなくゴミなどが残されていることもあります。
今回はどうすればトラブルなく進めることができるのかについても紹介します。
残置物とは
残置物とは、前の住人が不動産に残していったもののことを言います。
- 家具や家電などの生活用品
- 本や趣味で集めていたコレクション
- 衣類、シーズン用品等
あらゆるものが含まれます。
通常は引っ越しをする際に新しい住所へ全て移動したり、要らない物は処分したりします。
しかし、住人が高齢になって施設に入居したり、急に亡くなってしまったような場合には片付けないままの状態になってしまうことがあります。
そういった物が残置物で、不動産を売却する際などに困ってしまうことも多いようです。
特に住宅を引き継いだ人が遠方に住んでいる場合などは、自分で残置物を片付けたり処分したりすることができません。
残置物と設備の違いは何か
残置物は持ち家だけではなく、賃貸物件などでも発生します。
前の住人が荷物を残したまま引っ越し先に転居してしまうことがあるのです。
そういった事例は決して珍しくはなく、オフィスや店舗などでも起こり得ます。
その際、元々その賃貸物件に備わっていた物は残置物にはなりません。
最初から設置されていたものなので、その物件の設備ということになります。
例えばエアコンなどは住人が購入したものであれば残置物になりますし、元々備え付けられていたのであれば設備です。
飲食店だったりすると、厨房機器が残置物として残されていることもあります。
オフィスの場合には
- 事務用品
- 机・椅子等
が残されている事も多いようです。
残置物の処分は誰が行うのか
前の住人が勝手に置いていったものでも、所有権は持ち主にあります。そのため持ち主以外の人が勝手に処分することはできません。
本来であれば、持ち主が自分で処分を行う必要があります。
でも、持ち主に処分する気がない時には、賃貸物件のオーナーや不動産管理会社は困ってしまいます。
その物件を貸し出すことができないので、家賃収入も得られないからです。
賃貸物件の場合には、入居する際に残置物に関して所有権を放棄する契約を交わしていることがあります。
その場合にはオーナーや不動産管理会社が処分することができます。
残置物の扱いについて
例えば残置物(エアコン)が壊れた際の扱いに関しては所有権の有無に関係なく、賃貸借の対象になる。ということが記載されている。
一般に「残置物」といわれている物は、従前の借主がその所有権を放棄したものであるから、それを占有している貸主がその物を次の借主に使わせる(処分する)ということは、貸主がその物の所有権を取得しているものと考えることができるので(民法第239条)、その意味で、媒介業者が言っている「エアコンは貸主の所有物ではない」という考え方は間違いであり、所有権の有無に関係なく(他人の物であっても)、賃貸借の対象になるという借主の主張は正しいといえる(民法第559条、第560条、後記【参照判例】参照)。
出典:不動産流通センター
残置物に関して理解することは不動産を売買する上でも非常に重要になってきます。しっかりと法律を知り、理解しておきましょう。
残置物の処分を業者に頼んだ際の費用
残置物の処分を業者に頼んだ場合には、当然ですが費用が発生します。
残置物の種類やコンディション等によって費用は異なり、業者によっても設定料金には違いがあります。
費用は立方メートル単位で決められていることが多く、大体1立方メートル当たり3千円から1万5千円程度が相場となっています。
一般的な戸建住宅の処分を依頼する場合には、15万円から30万円程度かかることが多いようです。
残置物の処分費用を安くする3つの方法は?
残置物の処分費用を安く済ませるには、まず前提として処分する物の量を減らすことが大切です。
大きく
- 欲しい人が譲ったり、リサイクルショップに売る
- インターネットオークションやフリマアプリで売る
- 家庭ごみとして処分する
の3つの方法があります。
まだ使える物がある場合は、欲しい人がいたら譲るという方法やリサイクルショップに売る方法などがあります。
知り合いに声をかけてみるのもいいですし、最近ではSNS等で告知をすると欲しい人が連絡してくることもあるようです。
リサイクルショップに持ち込んだり、インターネットオークションやフリマアプリで売却したりすることもできます。
それから通常のゴミは、家庭ゴミとして処分する方法もあります。
家庭ゴミであれば自治体が回収してくれるので、処分するのにお金はかかりません。
粗大ゴミなども格安で処分することができます。
家庭ゴミに出せなかったり売ったりするのが難しい物だけを業者に依頼すれば、それだけ費用を安く抑えられます。
サイトはコチラ➡粗大ゴミ受付センター
残置物の種類別の処分方法
残置物を分類すると
- 一般ゴミ・粗大ゴミ
- 家電リサイクル法対象家電
- パソコン関係
があります。
一般ゴミには可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミ等があり、各自治体でゴミ出しのルールが決められています。
地域によって処理方法が異なるので、ゴミに出す場合には事前に確認することが大切です。
また、家電リサイクル法の対象となる家電には
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫(冷凍庫)
- 洗濯機
が挙げられます。
家電リサイクル法の対象となる家電は、購入した店舗に引き取りを依頼したり指定取引先へ持ち込んだりする必要があります。
それからパソコンは、PCリサイクルマークの表示があればパソコンメーカーが無償で回収してくれることになっています。
残置物の処分をめぐって法律問題になることも
残置物を賃貸物件のオーナーが勝手に処分して、問題となるケースもあります。
オーナーからすると残して言った物だから不要だろうと考えてしまいますが、所有者にとってはそうでないこともあるからです。
荷物を運びきれなかったので残していただけと主張するかもしれません。
賃貸契約の場合には入居する際に、残置物が存在する時には所有権を放棄するという覚書を交わす事が多くなっています。
そのためオーナーがゴミとして捨ててしまうことができます。問題となるのは、そういった覚書を交わしていないケースです。
所有権を侵害すると賠償責任を負ってしまうので、専門家に相談するなど注意しましょう。
不動産に関するトラブルをQ&A方式でまとめてくれているのが全日本不動産協会です。
ぜひ参考にしてみてください。
サイトはコチラ➡全日本不動産協会
残置物処分に関する合意書
賃貸契約を結ぶ際には、残置物についての合意書を取り交わしている場合がほとんどです。
多くのトラブルはそれで回避できますが、それでもトラブルが発生することもあります。
入居していた人が夜逃げして行方不明になった場合等です。
残されている生活用品が、残置物であるのか確定することができません。
残置物ではないとすると、覚書を交わしていてもその対象にはならないことが考えられます。
その場合には連帯保証人に連絡した上で、処分を承諾する同意書をもらいます。
それにより合法的に処分することができるので、トラブルを未然に回避することにつながります。
残置物の処分に関するよくある質問
残置物の処分に関して多い質問は、エアコンについてです。
エアコンは粗大ゴミとして捨ててもいいかという質問が多くありますが、エアコンは家電リサイクル法の対象となっているので粗大ゴミに出すことはできません。
家電リサイクル法にのっとって処理することが求められます。
また、家具や家電などはリサイクルショップで引き取ってもらえるかといった質問もあります。
リサイクルショップで買取ってくれることもありますが、使い古されていたり傷が多い等状態が良くない物は断られてしまうことが多いようです。
それから賃貸物件で、賃借人が退去する際オーナーに「ここにある物は全て処分してほしい」と言っていたとします。
口約束になりますが、残置物として捨ててしまっていいかという質問もあります。
口約束では処分できないことになっているので、書面でやり取りをする方がトラブルを防ぐことができます。
残置物の処分をしてほしい場合は
自分で残置物を処分するのが難しい場合には、残置物の処分に詳しい業者に依頼するようにしましょう。
電話で問い合わせをしたり、見積依頼をすることもできるので、相談にのってもらうことができます。
実績が豊富なところを選ぶ方がスムーズに作業を進められますし、トラブルを回避することにもつながります。
まだ、実際に依頼するか決めかねているような場合でも、電話で相談すれば具体的なアドバイスをもらえます。
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