遺書と遺言書の違いとは?
2023.01.26
1月13日は「遺言の意味を考える日」として制定されています。
今まで考えたことがない方・まだ遺言を考えるには早いと思っている方はぜひ、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。
今回は遺言書の書き方についてご紹介いたします。
まずは、遺書と遺言書の違いについて説明します。
遺書と遺言書の違い
どのような違いがあるかというと法的制約を受けるか否かです。
遺書:法的制約を受けない
遺言書:法的制約を受ける
遺書
遺書は亡くなる直近に書いた私的文書という位置づけで、手紙のようなものです。
一般的な内容としては、遺族に知っておいてほしい生前の想いや、関わりのあった人などへの感謝の言葉、死後のお願い事などを書き残すことが多いようです。
遺言書
遺言書は、民法で定められた法的な文書で、書式から作成方法、効力、内容に至るまで細かく規定されています。
遺言書には書式ごとに種類があり、定められた作成方法に従い、正しい形式で書かれていないと一切の効力を失います。
遺言書の書き方
遺言書が法的に認められるには、厳格な法定要件を満たす必要があります。
遺言書には3種類あり、その中から選ぶ必要があります。
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言で、遺言書を自分で書いて作成する方式
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内容を全て自筆で書く
- PC・代筆・映像のものは無効になるので注意が必要です。記載する項目や内容は、具体的に書きましょう
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作成した日付を明記する
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内容の訂正、加除は決められた方法に従い記入
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署名、押印をする
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遺言執行者を指定する
- 遺言執行者とは遺言書の内容を実現する担当者で、相続人を代表する地位となります
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封筒に入れ、封印をして印鑑を押す
2. 公正証書遺言
遺言書を法律の専門家に代筆してもらう方法
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遺言の内容を予め整理し、原案をまとめる
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証人となる人に依頼する(2人以上)
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証人を2人以上立ち合いのもと、公証人役場へ行く
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公正証書遺言の作成
3. 秘密証書遺言
遺言書を作成したあと公証役場に持っていき、自分が書いた遺言であることを証明する手続きを踏む方法
自筆証書遺言と違い、パソコンでの作成や、代筆してもらうことができます。
ただし、書いた遺言には必ず直筆の署名と捺印が必要です。
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