遺品整理お役立ちコラム

遺書と遺言書の違いとは?

遺書と遺言書の違いとは?

1月13日は「遺言の意味を考える日」として制定されています。

今まで考えたことがない方・まだ遺言を考えるには早いと思っている方はぜひ、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。

今回は遺言書の書き方についてご紹介いたします。

まずは、遺書と遺言書の違いについて説明します。

遺書遺言書の違い

どのような違いがあるかというと法的制約を受けるか否かです。

遺書:法的制約を受けない

遺言書:法的制約を受ける

遺書

遺書は亡くなる直近に書いた私的文書という位置づけで、手紙のようなものです。

一般的な内容としては、遺族に知っておいてほしい生前の想いや、関わりのあった人などへの感謝の言葉、死後のお願い事などを書き残すことが多いようです。

遺言書

遺言書は、民法で定められた法的な文書で、書式から作成方法、効力、内容に至るまで細かく規定されています。

遺言書には書式ごとに種類があり、定められた作成方法に従い、正しい形式で書かれていないと一切の効力を失います。

遺言書の書き方

遺言書が法的に認められるには、厳格な法定要件を満たす必要があります。

遺言書には3種類あり、その中から選ぶ必要があります。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言で、遺言書を自分で書いて作成する方式

  1. 内容を全て自筆で書く

    1. PC・代筆・映像のものは無効になるので注意が必要です。記載する項目や内容は、具体的に書きましょう
  2. 作成した日付を明記する

  3. 内容の訂正、加除は決められた方法に従い記入

  4. 署名、押印をする

  5. 遺言執行者を指定する

    1. 遺言執行者とは遺言書の内容を実現する担当者で、相続人を代表する地位となります
  6. 封筒に入れ、封印をして印鑑を押す

2. 公正証書遺言

遺言書を法律の専門家に代筆してもらう方法

  1. 遺言の内容を予め整理し、原案をまとめる

  2. 証人となる人に依頼する(2人以上)

  3. 証人を2人以上立ち合いのもと、公証人役場へ行く

  4. 公正証書遺言の作成

3. 秘密証書遺言

遺言書を作成したあと公証役場に持っていき、自分が書いた遺言であることを証明する手続きを踏む方法

自筆証書遺言と違い、パソコンでの作成や、代筆してもらうことができます。

ただし、書いた遺言には必ず直筆の署名と捺印が必要です。

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