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【家財道具】自己破産するとすべて差し押さえされる?その基準とは(2020年最新版)

【家財道具】自己破産するとすべて差し押さえされる?その基準とは(2020年最新版)

家財道具とは何?意味は?

引越しをする際などによく使われる「家財道具」ですが、正しい意味をきちんと理解している人はあまり多くないのではないでしょうか?

家財道具とは生活するうえで使用している物全般を指します。

私たちが普段着用している衣服も家財道具のカテゴリに含まれますし、その衣類をしまうタンスや衣装ケースなども家財道具の1つになっています。

またテレビや洗濯機、冷蔵庫といった生活家電も含まれますし、本や貴金属といった小さなものもすべて家財道具として取り扱われます。

今回この記事では

  • 家財道具を処分した際の相場
  • 家財道具・家具は自己破産すると差し押さえされるのか

などについて紹介していきます。

家財道具を処分した際の相場

家財道具 処分 ブランド品

家財道具を主文した時の相場は、その家財道具の状態やどんなものを処分したかによって大きく異なります。例えばダイヤモンドや金、プラチナといった貴金属類は年月が経過しても状態さえ良ければ買った当時と同じくらいの価値(傷などがあればもちろん金額は下がります。)で取引されます。

ブランド品のバッグや時計も同様に価値の高いものや希少価値の高いものに関しては購入時と同程度、場合によっては購入した時の価格よりも高い値段で売却できることもあるでしょう。

ブランド物はデザインの流行りなどもあるので、古いものだとやはり半額以下になってしまうことが多いです。通常の家具や家電などは性能や見た目などが大きく影響するため、販売時から年月が経過したものは大きく価値が低下します。

一般的に家具は10年、家電は5年経過すると買い取ってもらえないことが多いです。

家財道具・家具は自己破産すると差し押さえされるか?

家財道具 自己破産

自己破産は実行することによって現在抱えている借金を帳消しにできますが、その代償として自分が保有している財産を差し押さえられます。

自動車やマイホームなどは当然差し押さえの対象になりますが、家財道具や家具といったものも差し押さえの対象となってしまいます。

しかし、すべての家財道具が差し押さえられてしまうわけではありません。法律では生活に欠かすことのできないものに関して差し押さえの対象から外すと定められています。

差押禁止動産目録の家具項目

差し押さえの対象外となっている「差押禁止動産」にはどのようなものがあるのでしょうか?

まず衣類などは差し押さえの対象外となっています。私たちは服を着ないまま外出するわけにはいかないからです。

裸で外出すると間違いなく近所の人に通報されたり、警察に職務質問をされたりするでしょう。

また冷蔵庫や調理器具、食器棚といった食事をするために欠かせないものも差し押さえの対象から外されています。そのほか洗濯機や一定サイズ以下のテレビ、エアコンなども差し押さえの対象外となっていて、差し押さえの対象外となっているものがあれば最低限の生活はできるように配慮されています。

家財道具は東京地裁ではどういう扱いか?

家財道具 東京地裁

東京地裁では先ほど解説した『生活に必要不可欠となる家具』を差し押さえの対象外として定めています。

しかし、アンティークの中でも”売れば何十万円、何百万円もするような家具”などはさすがに財産として含まれてしまいますので差し押さえされる可能性があります。だいたい20万程度の価値にならないようなものであれば自己破産をしても処分の対象とはなりません。

例えば先ほどの「差押禁止動産」の基準で言えば、本などは対象から外れているので、差し押さえの対象となってしまっていますが、東京地裁の扱いで考えればよほど価値のある書物を除けば差し押さえの対象外となります。

家財道具と家具の違い

家財道具は生活をするうえで必要となるもの全般を指し、家具はその中でも移動などをさせずにその場に設置したまま使う、比較的大きなものを指しています。

例えばテレビやタンス、洗濯機といったものは家具になりますが、本屋調理器具、食器といったものは家財道具という事になります。

家財道具の処分費用でも捻出できない場合は同時廃止

家財道具 同時廃止

自己破産は無料で実行できるものではありません。弁護士の協力が必要ですし、さまざまな手続きをする際にも費用が発生します。

その費用は対象者の財産を処分することによって賄うのですが、財産を処分したとしても自己破産の費用を捻出できない場合は、自己破産の手続きをしたと同時に破産手続きが廃止されます。これを「同時廃止」といいいます。

ここで重要なのは破産法と東京地裁の基準を確認する必要があるということです。

例えばあなたが12万円の価値を持つ家財道具(家具以外のもの)、そして10万円の財産を持っているとすると合計で22万円になりますので同時廃止とはなりません。

しかし、東京地裁の基準では家財道具は自由資産になるので破産財団に入れず、破産10万円しかないことになります。

つまり破産手続き費用である20万円を払えないということになるので、同時廃止となります。どちらにせよその家財が財産となるのか、ならないのかによって同時廃止になるのかどうかが決まりますので、確認が必要になってきます。

家財道具の扱いをしっかりと理解しておこう

今回の記事を読んでいかがでしたか?

自己破産のすることによって家財道具巣b手が差し押さえの対象となるわけではありません。

しかし基準は各裁判所によって微妙に異なるので、実際に自己破産の手続きをする前に、自分の家にある家具や家財がどのような取扱いになるのかをしっかりと理解しておきましょう。

また現在、自宅に売りたいものや処分したいものがある場合はぜひ弊社にご連絡ください。

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