【原付バイクの対処方法】その費用や廃車手続きに関して徹底解説(2020年最新版)
2020.01.25
原付バイクの処分には廃車手続きが必要
最近では原付バイクの廃棄方法として、原付バイクの買取業者も増えているので、個人で廃車手続きをする事は少ないと思います。
ですが、廃棄する方は廃棄手続きの順序や手順をしっかりと理解しておきましょう。
廃棄手続きは、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、廃棄申告書、を持って各市町村の役所で行うと、スムーズに手続きができます。
廃棄申請書を持参したナンバープレートと提出すると、廃車証を受け取るだけなので短時間で終わります。
原付バイクは車体を処分する必要があります
原付バイクの車体処分は、面倒に感じる方も多いと思います。
原付バイクは、粗大ゴミとして扱うことができないので廃品回収業者や、廃棄二輪車取り扱い店に引き取ってもらう必要があります。
廃棄手続きをした原付バイクは公道で走ることはできません。
なので乗らないのであれば、原付バイクの車体はしっかりと処分する必要があります。
原付バイクの保険料と税金について
原付バイクの廃棄手続きをしたときに、自賠責保険の有効期間が残っていれば保険料が戻ってきます。
バイクが不要になったら早めに廃棄手続きを行うと、残っている期間が長くなるので多くの保険料が戻ってきます。
自動車税に関しては、4月1日時点で登録されている原付バイクにかかる税金になります。
なので処分をするのは3月中に廃棄手続きを済ませてしまうと翌年の税金はかかることがありません。
原付の処分費用は1万円以下で可能
原付バイクの解体業者は、預かったバイクを細かく解体しパーツごとに改造用や修理用などとして売ることで利益を得ています。
だいたい原付バイク1台で、数万円から数十万円の利益になると言われています。
なので割と、安い費用で原付バイクの解体処分を引き受けている業者が多いのです。
処分費用が高い業者でも、1万円から2万円で解体処分をしてくれます。
なかでも1万円以下で解体処分を行なっている解体業者はたくさんあります。
原付廃棄手続き申請のみも可能
しばらく原付バイクには乗らないが、車体本体は置いておきたいという方もおられると思います。
その場合は、廃棄手続きをし車体本体は処分せず置いておくこともできます。
そうすることで乗っていない間の、税金などはかからないので無駄はありません。
また必要になれば、再登録をするとまた同じバイクを使用することが可能になります。
廃棄手続き申請のみする場合は、廃棄手続き後のバイクを乗ると、法律違反になるので気をつけましょう。
原付の処分を業者に依頼する
原付バイクの処分を業者に依頼することで、自分が忙しくて時間がなくても業者が家まで引き取り回収に来てくれます。
買い取りすることが難しくても、処分をしてもらえるように変更することもできるので、手間も省け、柔軟性の高い処分方法です。
色々な業者があるので、なるべく色々な業者を比較し、自分で見極めて信頼のできる業者に依頼しましょう。
原付を高く買い取ってもらう
原付バイクを高くで買い取ってもらうためには、下記の4つの方法がオススメです。
- リサイクルショップで売却する
- インターネットオークションで売却する
- フリマアプリで売却する
- 不用品回収業者に売却する
この4つの売却方法で、高く買い取ってもらえる可能性があります。
お金を出して処分に出すよりも、バイクの状態によっては、いずれかの4つの売却方法で売却すると、高くで原付を買い取ってもらえるいい方法かもしれません。
原付の廃棄手続きとは
原付バイクの廃棄手続きとは、「国の登録情報からあなたのバイクの情報を抹消します」ということになります。
そして廃棄手続きをすれば、自動車税を納めなくて良くなりますが、廃棄手続きを行わなければ、手元になかったり使用していない原付バイクの税金を払わなくてはなりません。
ですが、廃棄手続きをした原付バイクでは公道で走ることは法律違反になるので、廃棄手続きをした原付バイクでは走ることはできません。
しっかりと理解しておきましょう。
原付バイクと125cc以下の廃棄手続きについて
原付1種、原付2種の総排気量125cc以下のバイクの廃棄手続きは、すごく簡単です。
原付バイクの廃車手続きができるのは、基本的にその原付バイクを登録した役所になります。
もし、登録と違う役所での廃車手続きをしたい場合は事前に役所に問い合わせ、可能かどうかを確認しておきましょう。
手続きには、ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑を持って行きます。
そして役所にある歯医者申告書を記入し、窓口に持っていくだけになります。
廃車申告書が必要に
廃車申告書は、役所の窓口や地域によっては、市役所などの自治体ホームページから、申告用紙をダウンロードすることができます。
廃車申告書には、車種などのバイクの情報、持ち主の情報など、簡単な情報を記入する欄があります。
記入しおわると、役所の窓口でナンバープレートと一緒に提示をします。
その廃車申告書の情報がなければ、廃棄手続きは行えません。
なので、原付バイクを処分する際には必ず廃車申告書が必要になります。
軽二輪自動車の廃棄手続きについて
ビッグスクーターやスポーツ系などの軽二輪自動車の廃棄手続きには、「一時的なバイクの廃棄手続き」と「永久的な廃棄手続き」の2種類があります。
どちらも書類や手続きの内容には大きな差はありませんが、手間や時間、費用もかかってきます。
廃棄手続きのため、陸運局にいかなければなりません。
なので、軽二輪自動車の場合は簡単に廃棄手続きができるとは言えません。
軽二輪自動車を廃棄するには結構な覚悟が必要になってきます。
軽自動車届出済証明書交付請求書が必要になります。
二輪の小型自動車の廃車手続きについて
陸運局で入手可能
小型二輪自動車の廃車手続きについて
自動車車検証が必要に
原付バイクの処分方法まとめ
みなさんが長年愛用して、大切に乗っているバイクも急に壊れたり、いつかは廃車せざる終えないときがやってきます。
ですが、手軽に処分したり売却できる方法はたくさんありますよね。
その中でも原付バイクを手間もかからず処分、売却するには不用品回収業者が選択肢の一つになると思います。
そんなとき、オススメの業者や気になること、わからないことがある場合はぜひ弊社に一度ご連絡ください。
自分にあった処分方法で正しく処分しましょう。
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