【デジタル遺品】故人の携帯やPCのパスコード解除や解約の仕方
2021.08.06
デジタル遺品はどう整理する?
ご家族がお亡くなりになった場合、遺品整理など色々な手続きがある中で「携帯電話」や「パソコン」の処理方法が気になるという方も多いでしょう。
遺族の方の中には、大切な家族の方の写真や生きた証を見たいからスマートフォンやパソコンのロックを解除したいという方もいらっしゃるかと思います。
今回はロックの解除や解約手続き方法についてご紹介いたします。
ロックの解除方法①パスコード解除
ロックを解除する方法の1つとして、とりあえず思い当たるパスコードを入力してみる事が思いつく方もいらっしゃるでしょう。
故人の誕生日や好きな数字などが一般的です。
しかし何度も間違えてしまうと開けなくなる可能性も大いにあるので危険です。
まずはメモやエンディングノートにパスコードが書いていないか探してみる方法が一番良いかもしれません。
ロックの解除方法②デジタル遺品サポートサービスに頼む
最終的な方法として、デジタル遺品サポートサービスに頼む方法があります。
デジタル遺品サポートサービスとは、故人が使っていたスマートフォンやパソコンのパスコード解除やデータの初期化、処分などを行ってくれます。
注意点として必ずロックを解除できるという訳ではない事と、費用もかかってくるので、まずはお問い合わせをしてみる事が良いでしょう。
故人が契約していた携帯電話の解約方法
お次は故人の方が使用していた携帯の解約方法をキャリア別にご紹介いたします。
携帯電話の解約方法①docomo
手続き方法
ドコモショップに来店する
用意するもの
①死亡の事実が確認できるもの
「葬儀の案内状」「香典返しのお礼状」「新聞の訃報欄(おくやみ欄)」「住民票(除票)」「除籍がわかる戸籍謄本(全部事項証明書)」「除籍がわかる戸籍抄本(個人事項証明書)」「埋葬(火葬)許可証」「死亡診断書」「死亡検案書」「死亡届」「法定相続情報一覧図の写し」など
②利用中のドコモUIMカード/ドコモeSIMカード
※ドコモUIMカード/ドコモeSIMカードのご持参がない場合は、契約者の本人確認書類(原本)が必要となります。
かかる費用
解約日までに利用した料金
※翌月請求
※事務手数料または手数料などは無料
携帯電話の解約方法②au
手続き方法
auショップ/au Styleまたはトヨタ au取扱店に来店する。
用意するもの
①死亡した事実が確認できる書類(コピー可)契約者のフルネームの記載があるものいずれか1点
(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、除籍抄本、住民票(除票)、会葬礼状/新聞のお悔やみ欄、死亡届(受理印あり)、死亡診断書、火葬(埋葬)許可書、香典返し、斎場使用料の領収書)
②au電話機本体(au ICカード対応機の場合は、本体+au ICカード)、来店者の印鑑(ゴム印以外/サイン可)、来店者の本人確認書類(原本)
かかる費用
解約日までに利用した料金
※事務手数料または手数料などは無料
携帯電話の解約方法③softbank
手続き方法
ソフトバンクショップに来店する
用意するもの
①契約者の死亡が確認できる書類(以下の例を参考に原本またはコピー)
会葬案内状/礼状、新聞記事(おくやみ欄)、除籍が分かる戸籍謄本、住民票(除票)、医師の死亡診断書、埋葬許可証
②契約中のUSIMカード
③来店者の運転免許証などの本人確認書類
契約者との家族関係を示す家族確認書類(戸籍や住民票が同一など)は不要だが、契約者と家族の姓が異なる場合は提出が必要となる場合もある。
かかる費用
解約日までに利用した料金
※事務手数料または手数料などは無料
遺品整理はまごころ一歩
今回は、携帯やパソコンのデジタル遺品の処理方法についてご紹介しましたが、ご家族の方がお亡くなりになられたら、他にも色々と手続きや作業があるかと思います。
おすすめ遺品整理業者【まごころ一歩】は、ご依頼者様の心に寄り添う事を一番に心がけています。
遺品整理で気になる事やお悩みの事がありましたらぜひまごころ一歩にご相談ください。
関連記事
-
【24年最新】相模原市でおすすめの不用品回収業者はどこ?5社を厳選!
遺品整理お役立ちコラム2024.01.21
-
一周忌とは?その意味や挨拶の方法を6パターンに分けて徹底解説!
遺品整理お役立ちコラム2023.02.27
-
365日貯金で7万円を貯める方法!続けるコツも徹底解説します。【2020年最新版…
遺品整理お役立ちコラム2021.07.15
-
これから遺品整理・不用品の処分をする方におすすめの方法
遺品整理お役立ちコラム2022.06.17
-
相続放棄する時の遺品整理時の注意点
遺品整理お役立ちコラム2022.12.30
-
グリーフケアって具体的に何をするの?知っておくべき症状の事例と3つの方法
遺品整理お役立ちコラム2019.11.09