遺品整理お役立ちコラム

【死亡診断書】3分で分かる発行方法や書き方について。料金は3000円~10000円ほど

【死亡診断書】3分で分かる発行方法や書き方について。料金は3000円~10000円ほど

死亡診断書とは

死亡診断書とは人が亡くなった場合に、医師から発行してもらう書類のことをいいます。

人が死亡したことを医学的及び法律的に証明する書類で、通常は診療していた医師が死亡するまでの過程を分かり得る限り細かく記載します。

市区町村の役所や役場に死亡届を提出する必要がありますが、死亡届は死亡診断書と一緒に提出する決まりになっています。

医学的及び法的な根拠がなければ、死亡したと認定することはできないからです。

つまり生存しているとみなされるので、遺体を火葬することはできません。

埋葬することもできませんし、課税や年金の支給なども継続したままになってしまいます。

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡診断書 死体検案書 違い

人が死亡したことを医学的及び法律的に証明する書類には、死亡診断書の他に死体検案書もあります。

この2つの書類には同じ用紙が使用され、使い分けができるようになっています。

病気や怪我が原因で診療を受けていた場合に、その病気や怪我に関連して亡くなった時には診療を行っていた医師が死亡診断書を交付します。

それ以外の場合に交付されるのが死体検案書になります。

例えば、医師の診療を受けてはおらず突然の事故に巻き込まれたり、自殺してしまった場合などが当てはまります。

それから医師の診療は受けていたものの、全く違った理由が死因と考えられる時も死体検案書に該当します。死亡原因がはっきりしなかったり、死体に異常が見られる場合にも死体検案書が交付されます。

死亡診断書の書き方(書式)

死亡診断書 書き方

死亡診断書には、死亡した原因が詳しく記載されます。

そのため医師でなければ記載することはできません。

具体的な記載内容には、

  • 氏名・性別・年齢
  • 死亡した日時・死亡した場所
  • 死亡の原因等

があります。

また、

  • 死亡の種類(病死・自然死・外因死・不詳)
  • 外因死の追加事項(死亡の状況)
  • 生後1年未満で死亡した場合の追加事項・診断年月日・医師の指名等

も記載します。

死亡診断書の書き方(記入例)

死亡診断書の具体的な記入例を挙げます。

氏名は山田太郎、性別は男、年齢は60歳です。死亡した場所には、病院で亡くなった場合にはその病院の名前や住所を記載します。

死亡の原因は、直接死亡を引き起こした一連の事象の起因となった疾病や損傷となります。

脳出血で亡くなった場合には、脳出血と記載されます。

死亡診断書のマニュアルはある?

死亡診断書 マニュアル

厚生労働省では、死亡診断書のマニュアルを用意してあります。

書き方について分かりやすく具体的に記載されているので、実際に死亡診断書を書く医師にとって非常に役立つ内容になっています。人の生死を分ける書類なので、間違いは許されません。そのため誰が見ても分かるように記載する必要があります。

細かい規定も設けられているので、それを守ることが求められます。

例えば、楷書ではっきりと書くことや該当する数字は丸で囲むこと、時刻は午前午後表記で12時は0時とすることなどが決められています。後から訂正する場合には、訂正印を押すか署名が必要になります。死因となった病気や怪我に関して詳しい書き方も載っているので、それを参考にするのがおすすめです。

サイトはコチラ➡死亡診断書マニュアル(厚生労働省)

死亡診断書の発行には3000円から10000円がかかります

死亡診断書 発行

死亡診断書を交付してもらうには、お金がかかるのでしょうか?

死亡診断書を作成するのは、死亡を判定した病院です。

そこに作成にかかった費用を支払う必要があります。死亡診断書の作成料金は、病院によって異なっています。死亡診断書の作成は医療行為には該当しないので、保険の対象外となります。つまり、病院が自由に料金を設定することができるのです。

それぞれの医療機関ごとに料金は異なりますが、大体3,000円から10,000円程度の料金に設定されていることが多いようです。

金額は総合病院など規模が大きい病院の方が高い傾向にあり、小さい診療所であれば3,000円から4,000円程度で済むことが多くなっています。

死亡診断書を老人保健施設で発行してもらうと

死亡診断書は、老人保健施設でも発行してもらうことができます。

人が亡くなる時には病院に入院していることが多いですが、高齢になっていると施設に入居したまま亡くなることもあります。

その際には、老人保健施設と提携している医療機関の医師や訪問診療を行っている医師が死亡診断書を記載します。その場合の料金は、大体5,000円から10,000円程度になります。

死体検案書の料金は3万円から10万円

死亡診断書の作成も死体検案書の作成も自由診療となっているので、料金はそれぞれの医療機関が自由に設定しています。

死体検案書の場合には3万円から10万円程度の費用が発生します。

死亡診断書に比べると高額になりますが、これは死因の特定が難しいためです。

死因がはっきりしている場合に比べて、死因の特定には時間もかかります。

死体に不審な点があった場合には、事故に巻き込まれた可能性もありますし殺人によって死亡したことも考えられます。

病死かもしれないけれど、自殺の疑いがあるような場合にも慎重に死因を調べる必要があります。そのため費用も高額になってしまうのです。

死亡診断書はコピーを取りましょう

死亡診断書 コピー

死亡診断書を交付してもらったらコピーを取っておくようにしましょう。

死亡診断書は死亡届と同じ用紙になるので、市区町村に提出する必要があります。

つまり、死亡診断書は手元には残りません。しかし、人が死亡すると様々な手続きをしなければいけませんが、死亡診断書が必要になることが色々あります。

生命保険金の受け取りや金融機関の口座の名義変更、年金の停止や請求といった手続きに必要です。戸籍の変更や扶養の変更、不動産の名義変更などにも必要となります。また、公共料金の支払いを変更する場合などにも必要になることがあります。

そのため死亡届を提出する前に、コピーを何枚か取っておくのがおすすめです。

ただし、万が一コピーを取るのを忘れてしまっても「死亡届の記載事項証明書」という書類を交付してもらうことはできます。死亡届の写しのようなものなので、それで手続きを代行することができます。

死亡診断書を再発行する場合

死亡診断書 再発行

死亡診断書を誤って紛失してしまうということもあります。

その場合には、死亡を判定した医療機関や老人福祉施設に依頼して再発行してもらうことができます。

医師法によって、医師は遺族から要求があった場合には正当な理由なくそれを拒むことはできないとされています。

再発行する場合には、再発行に必要な費用を支払う必要があります。

料金は医療機関によって様々ですが、最初に発行してもらった場合と同額になることが多いようです。

死亡診断書を再発行する際の必要な書類

死亡診断書を再発行する際には、申請者の身分を証明する書類や委任状などが必要になります。

死亡診断書は誰でも請求できるわけではなく、発行対象者は配偶者か3親等以内の親族と定められています。

そのため申請者の身分が証明できる運転免許証やパスポート、国民年金手帳等の公的な書類が必要になります。

また、申請者と故人との関係を示す書類も必要です。戸籍謄本などがあると、申請者と故人との関係をはっきり証明することができます。配偶者や3親等以内の親族が取りに行けない場合には、委任状があれば大丈夫です。

死亡診断書の発行手続きと期限について

死亡診断書 発行手続き 期限

死亡診断書は、人が死亡したことを証明するための公的な書類になります。

遺族は故人が死亡していることを明らかにするために、医師から速やかに交付してもらう必要があります。

ただし、発行料金については法定で定められているわけではありません。

医療機関や施設によって料金には差があり、保険診療にはならないので自由診療に該当します。

遺族が自己負担する必要があるので注意しましょう。

死亡診断書と一緒になっている死亡届は、故人が死亡してから原則として7日以内に市区町村に提出しないといけないと定められています。

期限内であれば期限間近でも問題ありませんが、火葬や埋葬を行えないのでできるだけ早く提出する必要があります。

ちなみに海外で亡くなった場合には、死亡届は亡くなったことを知った日から3か月以内に提出することになっています。

入院している病院で亡くなった場合

病気や怪我で入院し、病状が悪化してそのまま亡くなるという人も多いと思います。

入院している病院で亡くなった場合には、診療を担当している医師に死亡診断書を書いてもらいます。

死亡する場所として病院は非常に一般的なので、書類作成や交付、費用の支払いについてもスムーズに行きます。

海外で亡くなった場合

人が亡くなるのは国内にいる時だけとは限りません。海外で亡くなる場合もあります。

その場合には、現地の医師に死体検案書を作成してもらうことになります。

事故に巻き込まれたり、殺人事件の疑いがあるような事件性が疑われる場合には警察機関による検視が行われることもあります。

この時気を付けなければいけないのは、現地の役所や行政機関から死亡証明書も交付してもらわなければいけないことです。

現地の医師の証明書だけでは、不十分とされてしまうことがあります。

現地で遺体を火葬することができなかったり、遺体を日本に運んで火葬する際などに問題が生じることがあるので必ず役所や行政機関から死亡証明書をもらうようにしましょう。

死亡診断書は死亡届と役所/役場に提出する

死亡診断書 死亡届 役所

死亡診断書と死亡届は同じ書類になっており、死亡診断書の部分は医師が記載し死亡届の部分は遺族が記載することになっています。

必要事項を全て記入したら、市区町村の役所や役場に死亡してから7日以内に提出しなければなりません。

死亡した場所や故人の本籍地、届出人が住んでいる地域の役所や役場などに提出します。

死亡届は、24時間365日提出することが可能です。

死亡診断書の手続きは準備が必要

死亡診断書を発行して役所に提出する手続きには、色々な準備が必要です。

遺族の場合には親しい身内を失って、悲しみに沈んでいることも多くあるでしょう。

突然の死だった場合でも長患いの末の死であった場合でも、平静さを失ってしまうことがあります。

そういった時に事務手続きを進めるのは難しいことかもしれませんが、故人の葬儀をきちんと執り行うためには必要な手続きになります。

それが亡くした人を弔うことにもなるので、できるだけ冷静に淡々と手続きを済ませるようにしましょう。

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