不法投棄でもなぜ警察は動かないのか?その理由と対応してもらうための対策3つ
2020.02.23
はじめに
皆さんの「自宅の庭」や「マンションの敷地」や「畑や田んぼ」などに不法投棄をされた経験はありませんか?
実はこういった被害は、全国各地でたくさん見られています。
被害を受けたとき、多くの人は警察に相談することを考えると思います。
対応の仕方などについて詳しく紹介して行くので、最後まで読んで参考にしてみてください。
不法投棄とは
不法投棄とは、法令に違反した処分方法で、廃棄物を道端や空き地などに捨てる行為のことを言います。
空き缶やたばこの吸い殻、ガムの包み紙の軽微なゴミのポイ捨ても不法投棄になります。
よく道端で見る、ゴミは不法投棄されている可能性が高いです。
また、山道などにも不法投棄が増えていて環境問題にもなっています。
不法投棄でも警察が動かない理由は民事不介入だから
警察には「民事不介入の原則」というものがあります。
この原則は「民事事件には関与しない」という決まりなのです。
事件には「民事事件」と「刑事事件」の2通りがあります。
不法投棄は民事事件になります。刑事事件は殺人・強盗などのより重度な罪になってきます。
ですが不法投棄でも一定のレベルを超えると警察が動く刑事事件になることもあります。
しかし、ほとんどのケースでは民事事件のレベルになるので、警察は動きたくても動けないことが多いのです。
不法投棄が何度も行なわれる場合は相談に乗ってもらえる
何度も不法投棄がされている場合は、「被害を未然に防ぐ」という意味で警察が相談に乗ってもらえることがあります。
相談すら受け付けないとなると、もし事件が起きると警察の立場もなくなります。
なので特定した同一人物が、不法投棄を繰り返している可能性が高いと見られる不法投棄などについては、警察が相談に乗ってくれる可能性があると思ってもいいでしょう。
不法投棄された際に警察に動いてもらう対策1.被害届を出す
不法投棄された際に、警察に「被害届」を出すことを行政も推奨しています。
実際に埼玉県北本市では、公式ページで「不法投棄は廃棄物処理法によって処罰される犯罪である。そのため、警察に被害届を出すべき。」と呼びかけています。
警察が他に優先するべき事件などがあればそちらが重視されるので、どこまで動けるかは状況次第です。
ですが、被害届を出すこと自体は役所も推奨していることなので、一定以上の不法投棄であればまず、被害届を出すようにしましょう。
不法投棄された際に警察に動いてもらう対策2.被害届の作成をしっかりと行う
被害届の作成について、「被害届をどうやって書けばいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか?
その場合、市区町村によっては警察に出す被害届の作成をアドバイスしてくれることもあります。
なので被害届の作成を考えている方は、一度市区町村に相談してみましょう。
不法投棄をされても最終的には「撤去は自力でしなければいけない」ということもあるので、自分でしっかりと被害届の作成は行うようにしましょう。
参考:茨城県警察
不法投棄された際に警察に動いてもらう対策3.捨てる現場を見た際は電話で通報
不法投棄で「捨てられた後」でなく、「捨てる現場」を見たときには警察に通報しましょう。
警察への通報については、「緊急を要する場合」としています。
なので現場を目撃した場合は、警察に通報しましょう。
実際に沖縄県のホームページでは、下記のようなことが記載されています。
「一般廃棄物…市町村にご相談ください
現に不法投棄を行っている現場を目撃した…警察に通報してください」
このように、ご自身のお住いのホームページでも一度確認して見てください。
東京の場合は東京都環境区にお電話を
警察に不法投棄の通報をするのは「緊急の場面」です。
不法投棄を見つけた場合はほとんどのケースで市区町村に通報するのですが、東京都の場合は「東京都環境局」に通報をします。
多摩と八王子市のみ通報先が異なるのですが、あとはみんな同じで「東京都環境局」です。
不法投棄の場合でも警察は見に来られることが多い
先ほども紹介したように、「不法投棄の現場を目撃したのでない限り、不法投棄の通報先は自治体」ということなのですが、警察に通報した場合、大抵は警察が現場を見にきてくれるようです。
その際に、目撃したことの詳細や今までに何度も不法投棄されている場合は一度相談して見ましょう。
参考:東京都環境局
不要投棄を防ぐための策
不法投棄を防ぐ策として、まず「不法投棄厳禁」などの立て看板を立てたり「監視カメラ」をつける
などし、日頃から小まめに土地を巡回し、手入れしましょう。
とにかくその土地にかまうということが重要にです。
理想は「そこに住んでいること」であり、離れた場所に不動産を持っていると不利になります。
不動産は、目を離す時間が長いほどトラブルの危険性があるものなのです。
こまめに管理ができない場合は、不動産自体の売却を検討して見てもいいでしょう。
不法投棄について【新宿区の場合】
不法投棄について新宿区の場合は下記のようになっています。
- 不法投棄は犯罪
とし、 道路・公園・空き地などに廃棄物をみだりに投棄することは、許されない犯罪行為だと書いています。
このように、新宿区の場合はホームページなどにも記載されています。
参考:ごみの不法投棄について
不法投棄で逮捕されるケースも
不法投棄は、バレないと思ってしている方がほとんどだと思います。
しかし廃棄物の中にある情報から不法投棄が誰によって行われたかが発覚する場合があります。
住所や氏名などの個人情報が書かれているものが、廃棄物の中に入っており発覚し逮捕されるケースがあります。
また、自動車やバイクなども調査を行なえば所有者が分かります。
その情報を元に不法投棄を行なった人物や業者などが発覚し逮捕されることがあります。
罰金刑は50万前後
不法投棄は犯罪規模によって変わってきますが、不法投棄は「罰金刑」になることが多いです。
罰金額としては、過去の判例などを見てみるとだいたい50万円前後が罰金刑の相場の金額になっています。
不法投棄の警察操作が難しい理由
不法投棄を警察が処罰するのが難しい理由が、不法投棄をした本人が「故意に捨てた」と証明する必要があるからです。
例えば、「偶然落としてしまっただけ」という場合は、その本人に回収させることはできるのですが、犯罪としての立件はできないのです。
また犯人の特定も難しいため、廃棄物から犯人を特定できても、その人が「不用品回収業者に処分を依頼したので分からない」と言われることも多く確実に断定するのが難しいのです。
不法投棄でもなぜ警察は動かないのか?その理由と対策3つ まとめ
不法投棄に対して、警察も役所もある程度の対応をしてくれますが、犯人の特定が難しかったり証拠が必要だったりと、対応には限界があるのが事実です。
「所有者の方が自力で片付けるしかない」というパターンが多くなります。
なので対策としてできることはしておきましょう。
分からないこと、気になることがある場合はぜひ一度、弊社にご連絡ください。
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